2004年4月号 | |||||||||||||
ご購入いただいた製品を輸出される場合のご注意
|
|||||||||||||
(株)エム・システム技研 開発部 |
|||||||||||||
このため、ご購入いただいたエム・システム技研の製品が、安全保障貿易管理に関する輸出許可の対象物に該当する場合は、法の定めに従って、輸出に際し事前に経済産業大臣の許可を得ていただく必要があります。 ご参考までに、安全保障貿易管理とエム・システム技研製品との関係などについて、以下にその概要をご説明します。
しかしながら、2002年4月に上記別表第一の16項が少なくとも電気機器のすべてが含まれるように改正されるとともに、いわゆる「キャッチオール規制注1)」が導入されました。 エム・システム技研の大部分の製品も同別表第一の16項に該当することになり、輸出許可申請の要否に関する注意が必要になりました。 このため、ご面倒ですが、次項の要件をご確認のうえ、該当するケースについては、経済産業大臣に対し輸出許可の申請を行ってください。
(1)輸出しようとするもの(製品、技術)が、輸出令別表第一の16項に該当する (2)仕向国が輸出令別表第四の2の地域(アメリカ、イギリス、フランス等)以外である (3)次の2つの要件の何れかに該当する a.客観要件 輸出者が、その輸出取引に関 して入手した文書等により、 輸出対象物が大量破壊兵器の開発等に使用されるとの情報を 得た b.インフォーム要件 輸出対象物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれが あるとして、経済産業大臣から「通知」を受けた (注.現在までのところエム・システム技研の製品でこの 通知を受けたものはありません)
注1)「キャッチオール規制」とは、従来の「リスト規制」(規制対象物を限定的にリストアップする方式)に対して、対象物を実質的に限定せずに、当該物が大量破壊兵器の開発等に使われることを(1)知っている場合、(2)政府から通知を受けた場合、を対象とする輸出規制方式のことです。 (経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ をご参照)
|
|||||||||||||
|