2004年4月号

ご購入いただいた製品を輸出される場合のご注意
(安全保障貿易管理に関連して)

(株)エム・システム技研 開発部
 
は じ め に
 「安全保障貿易管理」は、大量破壊兵器などが世界に拡散しないようにすることを目的としています。これに関連して、大量破壊兵器そのものに限らず、その製造、使用、貯蔵などができる機器や装置も、この管理の対象とされています。
 このため、ご購入いただいたエム・システム技研の製品が、安全保障貿易管理に関する輸出許可の対象物に該当する場合は、法の定めに従って、輸出に際し事前に経済産業大臣の許可を得ていただく必要があります。
 ご参考までに、安全保障貿易管理とエム・システム技研製品との関係などについて、以下にその概要をご説明します。

安全保障貿易管理の概要
 外国為替及び外国貿易法の規定により、輸出貿易管理令(以下「輸出令」と略記)または外国為替令で定められた輸出許可の対象物(ハードウェア製品に限らず、ソフトウェアなど無形の技術も含む)に該当するものを輸出(または非住居者に提供)する場合は、経済産業大臣の許可が必要です。許可なく、または不正に輸出すると刑事罰などの対象になります。

エム・システム技研製品と安全保証貿易管理との関係
 エム・システム技研の製品には、従来、輸出許可申請が必要な輸出令別表第一の各項に該当する製品はほとんどなく、わずかに特定の一部の製品のみが、同別表第一の16項に該当するだけでした。
 しかしながら、2002年4月に上記別表第一の16項が少なくとも電気機器のすべてが含まれるように改正されるとともに、いわゆる「キャッチオール規制注1)」が導入されました。
 エム・システム技研の大部分の製品も同別表第一の16項に該当することになり、輸出許可申請の要否に関する注意が必要になりました。
 このため、ご面倒ですが、次項の要件をご確認のうえ、該当するケースについては、経済産業大臣に対し輸出許可の申請を行ってください。

キャッチオール規制の概要
 新たに導入された「キャッチオール規制」により、次の(1)~(3)のすべてに該当する場合、輸出許可の申請が必要です。
 (1)輸出しようとするもの(製品、技術)が、輸出令別表第一の16項に該当する
 (2)仕向国が輸出令別表第四の2の地域(アメリカ、イギリス、フランス等)以外である
 (3)次の2つの要件の何れかに該当する
  a.客観要件
  輸出者が、その輸出取引に関 して入手した文書等により、  輸出対象物が大量破壊兵器の開発等に使用されるとの情報を  得た
  b.インフォーム要件
  輸出対象物が大量破壊兵器の開発等に使用されるおそれが
  あるとして、経済産業大臣から「通知」を受けた
  (注.現在までのところエム・システム技研の製品でこの
   通知を受けたものはありません)

エム・システム技研の対応
 エム・システム技研では、お客様からご要請があった場合、エム・システム技研の個別製品に関して、従来どおり「(輸出令別表第一の各項に対する該当、非該当についての)該非判定書」を提出いたします。

お わ り に
 以上の説明内容に関係して、ご不明な点その他詳細につきましては、エム・システム技研 営業部へ、また公的な見解などを必要とされる場合は、経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課の安全保障貿易相談窓口(TEL. 03-3501-3679)へお問い合わせください。 ■

注1)「キャッチオール規制」とは、従来の「リスト規制」(規制対象物を限定的にリストアップする方式)に対して、対象物を実質的に限定せずに、当該物が大量破壊兵器の開発等に使われることを(1)知っている場合、(2)政府から通知を受けた場合、を対象とする輸出規制方式のことです。
(経済産業省ホームページ
http://www.meti.go.jp/policy/anpo/ をご参照)
【以上2004年1月21日現在】


 
 
 
 
 
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